退去立会のポイント
では2020年に民法が改正されるまではどうだったかというと、1998年に国土交通省が公表した「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものがあります。
それを見てもらえれば、具体的なことがわかると思うので、ここでちまちま書くのはやめることにします(笑)
「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf
我々のような管理会社はこのガイドラインに基づいて、退去立ち合いの時、どちらの負担にするかを判断するわけです。
が、
しかし、
そう簡単にいかないことが度々起こります!!
私「この壁の傷どうしました?」
借主「私が借りた時からありましたよ」
私「・・・・・」
これ、一番困るパターンです、管理会社としては。。。(入居時は管理契約のなかった物件で原状がわからないケース)
私「おかしいですね、こんな傷があれば、入居前に補修するものなんですがね」
借主「でも、最初からありましたって」
私「・・・・・(証拠だせ!)」
と思いながらも言えるわけもなく。
私「わかりました、じゃあこれは大家さんの方で補修するようにしますね」
となりお互い気まずい雰囲気になります。
そこで、ポイントです。
・入居時に気になる箇所(傷、汚れ等)がある場合は、しっかり写真で記録しておきましょう。
管理会社から「いつ撮ったものかわからない」と難癖つけられないように、新聞等の日にちのわかるものと一緒に撮れば完璧です。(実際にそうされてる方いました)
私は入居される部屋が決まったら、隅々まで写真を撮り、借主にも渡して保管してもらうようにしています。
お互いのためですからね。