原状回復義務とは?
賃貸住宅にお住まいの方ならわかると思いますが、退去する際には大家さんか管理会社と立会わなければなりません。
目的は、借りた時の状態と明け渡し時の違いをチェックするためです。
壁や床に傷がないか、設備に不具合がないか等を確認します。
大家さんは次の入居者に貸し出すため、綺麗な状態(原状回復)に戻す必要があります。
ようするに立会は、どちらがその原状回復工事費用を負担するかを決める最終決戦の場となるわけです。
現実的には、その判断の主導権は大家側(管理会社)が握っているということもあり、どうしても借主が負担を強いられるというケースが多く、紛争になる事も少なくありませんでした。
こうしたトラブルに、対応するため、2020年の民法改正で、原状回復義務という言葉が新たに定義されました。
第621条(賃借人の原状回復義務) 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
この条文の中で重要なのは、
通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。
ということです。
つまり、普通に住んでいて、自然に劣化したものは借主が直す必要はありませんよ、ということが、民法の条文で明らかにされたということです。
では具体的にどんなものがあてはまるか、次回でご紹介します。